愛媛県公立小中学校事務長会 会則 

 (名称)
第1条 本会は、愛媛県公立小中学校事務長会と称し、事務局を会長の所属校に置く。

 (目的)
第2条 本会は、学校管理運営事務の確立と会員相互並びに友誼団体との親和提携を密にして、学校教育の進展に寄与するとともに、公立小中学校事務職員(以下「事務職員」という)の資質の向上を図ることを目的とする。

 (組織)
第3条 本会は、県内の公立小中学校に勤務する事務長(以下「会員」という)をもって組織する。

 (支部)
第4条 本会は各教育事務所毎に支部を置く。
2 支部の組織・運営については、各支部の会則に基づく。

 (事業)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 学校及び共同実施地域の学校管理運営事務に関する専門的研修
 (2) 事務職員の資質の向上に関する研修
 (3) 学校事務上の情報収集および発信
 (4) 事務職員の勤務条件・社会的地位等の維持改善
 (5) 会員相互の親和団結および教育関係機関・団体との連携
 (6) その他本会の目的達成に必要な事業

 (役員)
第6条 本会には次の役員をおく。
 (1) 会長   1名     (2) 副会長   1名     (3) 監事   1名
 (4) 会計   1名     (5) 理事    3名(各支部1名)

 (役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その代理を行う。
 (3) 監事は、会計を監査し、総会において報告する。
 (4) 会計は、会計事務を担当する。
 (5) 理事は、会務を執行し、会員の連絡調整に当たる。

 (役員の選出)
第8条 本会の役員は、次のとおり選任する。
 (1) 会長・監事は、選考委員会が推薦し、総会で承認を得る。
 (2) 副会長、会計は、会長が推薦し、総会で承認を得る。
 (3) 理事は、各支部において選出する。
 (4) 役員選考規程は別に定める。

 (役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、理事会の承認を得て、会長が委嘱することができる。ただし、役員の補欠として選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

 (会議)
第10条 本会の会議は、総会、理事会とする。
2 会議は、構成員の3分の2以上をもって成立し、議事は、特別な定めがあるものを除いて、出席構成員の過半数の賛同をもって成立する。

 (総会)
第11条 総会は、本会の最高議決機関であって、会員をもって構成する。
2 総会は、通常年1回とする。ただし、会長が必要と認めた時は臨時に開催することができる。
3 総会は、会長が招集し、次の事項を審議する。
 (1) 役員の承認に関すること。
 (2) 決算・事業報告ならびに監査報告に関すること。
 (3) 活動方針に関すること。
 (4) 予算・事業計画に関すること。
 (5) 会則改正に関すること。
 (6) その他本会運営に関する事項

 (理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長、会計、理事をもって構成する。
2 理事会は、本会の執行事項や総会が開催できない場合の緊急事項等を審議し、必要に応じて、会長が適宜招集する。

 (専門部会)
第13条 会員は、各専門部会のいずれかに所属し(会長を除く)、研修・研究活動等に積極的に参加するものとする。
2 専門部会の構成は、次のとおりとし、各部長が招集する。
 (1) 総務部     (2) 研究部     (3) 研修部     (4) 情報宣伝部

 (特別委員会)
第14条 学校事務研究に関する全国大会、四国大会等の調査研究および運営のため、必要に応じて特別委員会を組織する。

 (会計)
第15条 本会の経理は、会費、補助金、寄付金、その他をもってこれに充てる。
2 本会の会費は、年額 20,000円とし、必要に応じて臨時的に会費を徴収または減額することができるものとする。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (会則改正)
第16条 この会則の改正は、総会出席構成員の3分の2以上の賛同を必要とする。


 (附則)
この会則は、昭和62年4月1日より施行する。
 (附則)
この会則は、平成8年4月1日より施行する。
 (附則)
この会則は、平成13年4月1日より施行する。
 (附則)
この会則は、平成15年4月1日より施行する。
 (附則)
この会則は、平成22年4月1日より施行する。
 (附則)
この会則は、平成25年4月1日より施行する。
 (附則)
この会則は、平成29年4月1日より施行する。
 (附則)
この会則は、令和2年7月29日より施行する。
 (附則)
この会則は、令和3年4月1日より施行する。

 


愛媛県公立小中学校事務長会 役員選考規程

 (目的)
第1条 愛媛県公立小中学校事務長会会則第8条の規定により、役員を選考するため、本基準を制定する。

 (定義)
第2条 本基準の対象となる「役員」は、会長・監事をいう。

 (選考委員会)
第3条 選考委員会は、各支部の理事をもって、構成する。
2 選考委員長は、選考委員の互選とする。
3 選考委員会は、各支部からの役員の推薦を受け、選考し、総会に推薦する。

 (役員の推薦期日)
第4条 当該年度の4月中旬までに推薦する。

 (附則)
この会則は、平成22年4月1日より施行する。